2017/07/25
先週末、仙台市泉区のN様邸で地鎮祭を執り行って頂きました。
N様邸の敷地は泉区の中でも自然に囲まれたロケーションで非常に良い天気の中、まだ気温も落ち着いた時間に行って頂きました。
地鎮祭も地元の熊野神社さんにお願いしました。
N様邸は性能向上計画認定を取得しておりますが、N様邸が仙台市泉区で初めての取得だったと市役所の方からお聞きしました。工事は地盤改良工事から行う予定です。
N様邸は,御祖父様が建てた家の木材を再利用して太い梁をLDKの勾配天井に取り付ける予定です。また太陽の日射をうまく取り入れたり、深い軒で遮蔽した外観で家事動線の良いプランの全館床暖房のご計画に成りました。
これから完成まで引き続き、精一杯良い家になるように頑張っていきたいと思います。
N様、地鎮祭ではお気遣い頂きまして、ありがとうございました!
もう少しでいよいよ着工ですが、今後ともどうぞよろしくお願い致します。
- 建築物省エネ法第30条に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の認定が誘導基準に適合している旨を所管行政庁(都道府県、市又は区)が認定を行うものです。
認定の対象
性能向上計画認定は、住宅及び非住宅のいずれの用途においても受けることが出来ることとなっており、認定対象は以下のとおりとなります。
- 建築物の新築
- 建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え
- 空気調和設備の設置・改修
性能向上計画の認定
性能向上計画認定は、所管行政庁が行うこととなるため建築主等は省令で定める図書等を、工事に着手するまでに正副2部を所管行政庁に提出することになります。計画が以下のとおり基準に適合する場合に認定されます。
なお、下記1に定める技術的な基準である誘導基準への適合確認については、登録省エネ判定機関等(住宅にあっては登録住宅性能評価機関)が交付する技術的審査適合証などを活用することも考えられます。申請を行う際には、事前に建設地の所管行政庁で適合証の活用の可否について確認を行うことが必要となります。
なお、下記1に定める技術的な基準である誘導基準への適合確認については、登録省エネ判定機関等(住宅にあっては登録住宅性能評価機関)が交付する技術的審査適合証などを活用することも考えられます。申請を行う際には、事前に建設地の所管行政庁で適合証の活用の可否について確認を行うことが必要となります。
- 当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が、省エネ基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切であること。
- 資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。
性能向上計画の認定等【容積率特例】
●新築及び省エネ改修(※)を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合している旨の所管行政庁による認定を受けることができます。
※増築・改築、修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修
●認定を受けた改修工事については、容積率等の特例を受けることができます。